スプリンクラー設備の設置基準とは

スプリンクラーは、火災発生時の被害を最小限に抑えるため重要な設備です。
しかし建物の用途や規模によって、設置基準が異なることをご存じでしょうか。
本記事では、建物ごとに異なるスプリンクラー設備の設置基準について解説します。
▼スプリンクラー設備の設置基準
■マンション
居住者の安全を確保するため、一定規模以上のマンションにはスプリンクラーの設置が必要です。
11階建て以上の高層マンションや、高さ31mを超える階・延べ面積が一定以上の物件に適用されます。
また、避難経路となる共用部分への設置が求められることもあるでしょう。
■病院
病院では、避難に時間がかかるケースもあるため、厳しい設置基準が適用されます。
延べ面積が3,000平方メートルを超える施設や、特定機能病院などの高度医療を提供する施設の場合は設置が必要です。
自治体ごとの消防条例によって細かく定められている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
■地下施設
地下の施設で火災が発生すると、窓からの避難や救助ができません。
そのため、通常の設置基準より厳しい条件となっています。
原則として床面積が1,000平方メートル以上の場合は設置が必要で、窓がない地上層の場合も同様の基準が適用されます。
▼まとめ
スプリンクラー設備の設置基準は、建物の種類や規模・用途によって異なります。
延べ面積が3,000平方メートルを超える建物や、11階以上の高階層が存在する場合は適用されることが多いです。
いずれも自治体の消防条例によって細かく定められているため、あらかじめ確認しておきましょう。
茨城の『アイワ防災株式会社』は、消防設備の保守や工事・販売を行っています。
丁寧かつ迅速に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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